このたびの豪雨で岡山では未曾有の被害を受けました。照りつける酷暑の中、県民一丸となって復興への過酷な道のりを歩んでいます。
個人個人の力はささやかでも、皆少しでもお役に立ちたいと模索されている方も多いと思います。
当院でもそんな皆さんのお役に立ちたいと、募金をつのらせていただいており、すでに多くのご協力をいただいております。
以前より東日本大震災、熊本大地震と募金をいただいており、縦続く災害が過去のものとならぬよう、今回は平行する形で二つの募金箱をご用意させていただきました。
また、募金をしていただいた方には院長よりクジ引きをご用意しており、ちょっとした粗品のプレゼントがございます。
小さいお子さんには毎回これをお楽しみに来院されるかたも多いですので、今回はかわいい動物消しゴムやガチャガチャのカプセルなどパワーアップしております。
もちろん二つの募金箱に募金くださった場合は二回引けますので、是非お試しください。 皆さんに楽しく募金していただいて、小さいお子様からも人の役に立てる喜びを感じていただければ幸いです。
尚、公益社団法人 日本臨床矯正歯科医会より 日本赤十字社に100万の義援金を送らせていただいております。
日本臨床矯正歯科医会 http://www.jpao.jp/15news/1505support-project/
ところで、先月のトピックスでもお知らせいたしましたが、 当院では今回、床上以上の浸水または家屋半壊以上の被災された方には年内中は処置料をいただかないことにいたしました。
また、床下のみの浸水でも、処置料及び矯正料金のお支払い期限を延長させていただきますので随時ご相談ください。
更に厚生労働省からも通達があり、 医療機関や薬局での保険診療のお支払いが10月末日まで不要になりました。
以下に厚生労働省ホームページよりの抜粋を以下に掲載いたしますので、ご参考になさってください。
なお、 被災により保険証をなくされた方は保険証の提示がなくても受診できます。
<以下、厚生労働省ホームページより>
*被災に伴い保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、次の事項を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。 [1] 氏名、[2] 生年月日、[3] 連絡先(電話番号等)、[4] 加入している医療保険者が分かる情報(※) (※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所 *平成30年7月豪雨で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告することで、窓口での支払いは不要です。 1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨 2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨 3.主たる生計維持者の行方が不明である旨 4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨 5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨 一部負担金の支払いが猶予されるのは、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、次の保険者に加入されている方です。 ・災害救助法適用市町村の市町村国保及び災害救助法適用の市町村が所在する府県の後期高齢者医療 ・協会けんぽ、一部の健保組合など 介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。 この取扱は、平成30年10月末までです。 |
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